1952-07-05 第13回国会 参議院 本会議 第63号
従つて本條約の以上の諸点は、決して我が国の米加両国に対する不当な譲歩ということではなく、又今後他の国との漁業交渉に当つて、我がほうにとつて不利な先例とは言えないと存ぜられるのであります。 第二に、併しながら、本條約は以上の長所にもかかわらず、次に申上げまするような重大な欠点を持つております。
従つて本條約の以上の諸点は、決して我が国の米加両国に対する不当な譲歩ということではなく、又今後他の国との漁業交渉に当つて、我がほうにとつて不利な先例とは言えないと存ぜられるのであります。 第二に、併しながら、本條約は以上の長所にもかかわらず、次に申上げまするような重大な欠点を持つております。
しかも、これらの水域における、おひよう及びにしんについては、過去においても日本漁業の実績がなく、また、さけ漁業についても、日本が、かつてこれらの水域にまで進出したことはないのでありまして、従つて本條約の締結は、日本側にとつて、従来との比較におきましては何らの実質的損失をもたらすものではないのであります。
これらの水域における、おひよう及びにしんに関しては、日本の漁業実績がなく、さけ漁業についてもまた、過去において日本がこれらの水域にまで進出したことはないのでありまして、従つて本條約の締結は、日本にとつて何らの実質的損失をもたらすものではないのであります。
従つて本條に該当する施設を各工場ごとに法定して欲しい、ということでありました。 さらに、次の三十七條にある、いわゆる公益事業の抜打争議行為の禁止の問題につきましても労使の意見がさらに激しく対立しておりました。
従つて本條のこういう條文からいいますと、たとえば演習場が一つ設けられるとすると、その付近の広大な区域への出入りに必要なところの権利は全部あげてアメリカ合衆国の権限になるというわけであります。
従つて本條約第二條及び第三條の決定の中には、日本の歴史、地理、人文的関係と矛盾し、かつ日本人の希望に反するものがありましても、これらの理由によつて、本條約の批准に反対するということは適当ではございません。しかもなお私は領土問題に関し、やはり一言せざるを得ない。それは千島の問題と南西諸島及び南方諸島の問題でございます。千島はだれも知るように、古来日本の領土である。
従つて本條約は、講和條約批准発効後のその期間中に締結するのを適当とすると考えるのであります。又、かくすることによつて、我が国の安全に何らの支障を生ずるとは考えられないのであります。然るに政府は、この占領下、而も講和條約調印の翌日に、あわてて本條約を調印しなければならなかつたのは、如何なる事情によるのであるか。明白なる御答弁を望むものであります。
と規定しているが、これは制度の改廃による犠牲を教職員のみに負担させるものであり、甚だ不当である、従つて本條項を削除する修正を必要と考えるのであるが、この條項に関する文部大臣の所見如何との質問に対し、文部大臣から、これらの職員に対しては大学当局と共と極力就職の斡旋及び退職金等についての特別の処遇を講ずる等、温かい気持を以て失職者を生じないよう善処いたしたいと思うとの言明がありました。
従つて本條の削除を要請する声はまことに強いものでありますが、本改正案におきましては、この許容活動條項を例示事項に置きかへることによつて、第四條と第五條との再建による禁止的性格を取除くことにいたしました。すなわち第四條第一項の「事業者団体は、左に掲げる活動に限り、これを行うことができる。」という條項から、限定字句を削除いたしまして「左に掲げる活動を行うことができる。」と改めたいのであります。
従つて本條は前條、第二十三條及び第二十九條に対しては限定的規定となるわけであります。本條は「新法施行前に供した担保に関してのみ」と言つておるのはその趣旨を示したものでございます。 次に第五條でございますが、株式会社の設立についての経過規定でございます。
従つて本條は前條や第二十三條及び第二十九條に対しては一面限定的規定ともなるわけであります。本條が「新法施行前に供した担保に関してのみ」といつておるのはその趣旨を示したものであります。次に、策五條でございますが、本條は株式会社の設立についての経過規定であります。
この度の改正によりまして土地台帳は土地の状況を明確にする、地権の客体であるところの個々の土地の状況を明確にするという地籍簿たる性格を主とするものになりますので、その趣旨に従つて本條を改めることにいたしたのであります。
従つて本條は弁護士法第七十二條の行為以外の行為をも対象とするものと解せざるを得ないのでありまするが、その行為は具体的には如何なる行為を予想しておるのですか。
第一條 現在の土地台帳は、課税台帳である点に主たる意義を有していたため、土地台帳の登録も、土地の状況を明確に把握して地租の課税標準たる土地の賃貸価格の均衡適正を図ることをその目的としていたのであるが、台帳事務が登記所に移管されると、土地台帳は土地の状況を明確にするための、地籍簿たる性格を有することとなるので、その趣旨に従つて本條を改めることとした。
(「大臣がわからないではだめじやないか」と呼ぶ者あり、笑い声)しかしこの説明の中にも、決して支拂わないと書いてないのであつて、「従つて本條は支拂いを受けようとする者に対してのみ、次の列挙せる」云々と書いてあるのでありまして、支拂いを受けようとする者に対して支拂うのは当然であるのであります。決してこの説明書自体でも矛盾していないと私は思うのですが、今野さんの指摘される点はどういう点でしようか。